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AICHI  COOPERATIVE LEAGUE OF COMMERCE & INDUSTRY

Frequently Asked Questions



実習生のスキルについて
Q
技能実習生の要件は?
A
前職要件と日本語能力試験N4相当
(基本的な日本語がわかる。日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる)
の合格証明が必要です。
Q
技能実習生の日本語レベルはどれくらいですか?
コミュニケーションが重要ですが心配ないでしょうか?
A
個人差がありますが、N4試験に合格していても日本語でのコミュニケーションが日本人並にできるわけではありません。
特に日本語が関わる部分はできることに限界がありますので、うまく日本人職員との業務分担をしていただければと思います。
愛知商工連盟では、入国後の日本語教育支援も積極的に行っています。また、日本人が外国人に話すときのやさしい日本語の話し方の支援などもしております。
Q
日誌など日本語での対応は可能でしょうか?
A
入国時点では日誌対応は難しいと考えてください。
ただし、定型的なものは練習してマスターすることができると思います。
Q
実習期間は3年ですか? 5年ですか?
実習期間終了後に継続で働いてもらうことはできますか?
A
最初は3年です。
実習生本人が専門級 実技試験に合格し、監理団体および実習実施機関が政府の基準で優良と認定された場合5年が認められます。
(愛知商工連盟は、優良と認定されています。)
また、「特定技能」への移行によりさらに延長への道もあります。
Q
介護の前職要件について、具体的にどのような教育課程を修了していれば認められるのですか。
A
「同種の業務に関連する教育課程」としては、高齢者・障害者の介護に関する教育課程のほか、看護師を養成する課程が認められます。
これらに該当しない場合であっても、
・身体のしくみやコミュニケーション技術に関する科目が含まれていること
・対人ケアの技術に関する科目が含まれていること
・介護施設や病院等における実習・演習が含まれていること
を満たす課程であれば、「同種の業務に関連する教育課程」として認められます。
Q
どの程度の介護スキルを身につけて日本へ来るのですか?
A
国によって事情は異なりますが、介護初任者研修の実技部分はおおよそ学んだ状態で入国します。
また、組合所属の介護専門家が現地で一部教育を行います。
Q
介護や看護に関する資格は持っていますか?
A
日本の介護や看護に関する資格は持っていませんが、母国で看護大学、看護専門学校卒業や病院の看護師実習修了などの教育を受けています。
Q
海外で、介護導入講習と日本語講習を数ヶ月行っていると思いますが、入国後国内講習は従来通り1ヶ月でしょうか?
(監理団体が日本語学校に委託実施)
A
一定の要件を満たした入国前講習を日本語120時間以上介護導入講習21時間以上行えば、国内講習は約1ヶ月に短縮することができます。
また、介護導入講習は実技ではなく、座学で行うこととなっています。
Q
資格変更(1号から2号、2号から3号)の際、試験の受験義務がありますか?
A
はい、各段階で介護技能実習評価試験の受験が必須となっています。2号修了前の専門級は実技試験のみが必須となります。
Q
実技試験の内容はどのようなものですか?
A
実技試験は、技能実習を行っている事業所に、社)シルバーサービス振興協会から派遣された試験評価者が訪問して実施します。技能実習生が利用者に行う介助を見て評価することとなります。どの介助を試験するかは、各級の試験課題として定めています。
また、初級においては、「技能実習指導員の具体的な指示を受けての業務遂行状況」を評価します。
専門級では「技能実習指導員の指示を受けない状況下での業務遂行状況を評価するとともに、その行為を行う目的の理解」を評価し、
上級では「技能実習指導員の指示を受けない状況下での業務遂行状況を評価するとともに、行った行為を選択した根拠の理解」を評価することとなります。
雇用について
Q
実習生が入所後すぐに身体介護をすることも可能でしょうか?
A
可能です。


Q
入所後6ヶ月までと6ヶ月後で雇用条件は変えてもいいのでしょうか?
A
日本人と同等の雇用条件であることが合理的に説明できれば可能です。
Q
賃金の下限は、受入事業者の給与テーブルの中の高卒初任給ということでいいでしょうか?
A
必ずしもそうではありません。
職務と責任において日本人と同等であれば同等の給与にする必要があります。たとえば日本語能力や介護の技術で劣る場合は能力差を給与の差に反映することはできますが、外国人であることを理由に不利な扱いにすることはできません。
Q
夜勤をすることは可能でしょうか?
A
夜勤は実習の1年目から行うこともできます。
ただし、昼間と異なり少人数での勤務となるため、技能実習生の心身への負担が大きくなります。実習生単独で、夜勤その他少人数での業務、緊急時の対応業務を行わせることはできません。 また、利用者の安全性に配慮することが必要となりますので、その実施方法は施設の判断に任されます。
Q
夜勤業務等においては、実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置することとなっていますが、
「指導に必要な範囲」とは具体的にどういうことですか?
A
介護報酬上は一人夜勤が可能とされるサービスについても、技能実習生一人による夜勤は認められません。
技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケー ション能力等を総合的に勘案した上で、各施設の実情に応じ、必要な人数の配置を求めています。


Q
技能実習生は、夜勤専従の勤務形態も認められますか。
A
夜勤専従では日中における介護を含めた適切な技能移転が図られないため、夜勤専従の勤務形態は認められません。
Q
訪問介護も可能となりますか?
A
訪問介護などの訪問系サービスは、適切な指導体制を取ることが困難であることや利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留監理の担保が困難であることから、対象としないこととしています。
法人・施設について
Q
実習実施者の有資格者数に要件がありますか?
A
実習生5名につき1名以上の技能実習指導員
(介護福祉士の資格を有する者等)が必要です。
Q
技能実習指導員の要件について、介護福祉士の資格を有する者のほかに、それと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者の一つである「修得等させようとする技能等について5年以上の経験を有することに加え、3年以上介護等の業務に従事し適格性を認めた者」と規定しているが、結局、どのような経験が何年必要なのですか。
A
「5年」以上の業務経験に加えて、さらに「3年」以上の業務経験を求めるものであり、合計で8年以上介護等の業務に従事した経験が必要という意味です。





Q
施設の保険点数の職員数に実習生もプラスできるでしょうか?
A
介護保険上の配置基準には、配属後7ヶ月目から加算できます。ちなみに診療報酬上は配属後すぐに加算できます。
Q
障害福祉サービス等報酬における技能実習生の配置基準上の取扱いは、介護報酬上の取扱いと同様ですか。
A
障害福祉サービス等報酬においても、介護報酬上の取扱いと同様、実習開始後6月を経過した者又は日本語能力試験のN2又はN1(平成22 年3月31日までに実施された審査にあっては、2級又は1級)に合格している者については、障害福祉関係法令に基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いとしています。
Q
知的障害者福祉施設への受入ができますか?
A
知的障害者福祉施設は「障害者支援施設」に含まれるため、受入が可能です。
Q
受入れ人数枠は事業者(法人)単位で算出されますか?
事業所(施設)単位ですか?
A
事業所(施設)単位です。
Q
介護技能実習生は、事業所(施設)が設立3年経過していないと受入れできませんか?
A
入国日時点で3年以上必要です。
Q
受入人数枠を知るための介護事業所の「常勤介護職員」の常勤性はどのように定義されますか。
A
常勤介護職員の総数については、常勤換算方法により算出するものではなく、実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員をいうが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)であって、介護等を主たる業務とする者の数を事業所ごとに算出することになります。また、技能実習生は「常勤介護職員」には含まれません
Q
「常勤介護職員」には、どこまで含まれますか。
A
「介護等を主たる業務として行う常勤職員」が含まれます。このため、例えば、介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師及び准看護師はこれに含まれません。
一方、医療機関において、看護師や准看護師の指導の下に療養生活上の世話 (食事、清潔、排泄、入浴、移動等)等を行う診療報酬上の看護補助者や、当該看護補助者の指導を同一病棟で行っている看護師及び准看護師は、算定基準に含まれます。
Q
人数枠の算定において、複数の事業所の介護職員を兼務している者はどのように扱うのですか。
A
複数の事業所の介護職員を兼務している者については、一つの特定の事業所において技能実習生の人数枠の算定基準となる常勤介護職員としてカウントされている場合は、それ以外の事業所において、カウントすることはできません。
Q
同一の実習実施者において、介護職種とそれ以外の職種の技能実習を同時に行う場合、人数枠はどのようになりますか。
A
介護職種の人数枠については事業所単位、介護職種以外の職種については法人単位で人数枠を算定することとしています。
このため、介護職種における人数枠の算定の際には、技能実習生を受け入れる事業所に所属する技能実習生を除いた常勤介護職員の数のみから人数枠を算定することとなり、それ以外の職種については、法人に所属する技能実習生を除いた常勤職員の数から人数枠を算定することとなります。
なお、この場合、技能実習生の受入人数枠には介護の技能実習生も含めてカウントします。
Q
同一法人であれば、複数の事業所が共同して、順次、複数の事業所(施設)で技能実習を実施することも可能ですか。
A
 介護職種については、他職種とは異なり人数枠を事業所単位で定めており、人数枠の算定基準に複数の事業所の職員をカウントすることは認められないことから、複数の事業所が共同して技能実習を実施することは認められません。技能実習期間中に技能実習を行わせる事業所を変更したい場合については、技能実習計画の変更の届出を行う必要があります。
なお、変更後の事業所が技能実習計画の認定基準を満たしていないことが確認された場合には、当該変更を是正するように指導することとなり、当該指導に従わなかった場合には、計画の認定取消し、改善命令等の対象となります。
Q
資本関係のあるグループ会社の統括会社が技能実習計画を作成し、機構と入管に実習生の申請を行い、統括会社が実習生を雇用する。
そしてその傘下の会社が実習先となり配属されるという形は認められますか?
A
認められません。
実習先が技能実習計画を作成する必要があります。
その他
Q
過去にEPA介護福祉士候補者として介護業務に従事していたが、介護福祉士国家試験に合格しなかった者について、介護職種の技能実習生となることは認められますか。
A
はい、介護職種の技能実習生となることは認められます。
ただし、EPA介護福祉士候補者としての滞在の満了後、本国に1ヶ月以上帰国することを要件としています。



Q
政府が推進する「アジア健康構想」の下、開発が進められている「介護現場でのコミュニケーションに重点を置いた新たな日本語テスト」はいつ頃実施される予定ですか。
A
国際・アジア健康構想協議会(事務局:内閣官房健康・医療戦略室)において、民間事業者による平成30年内目途の新たな試験の実施に向け、検討が進められています。
Q
技能実習生の本国において、「介護」のニーズは具体的にどれほどありますか?
A
「介護」の概念や業務が国によって一様ではありませんが、世界的に高齢化が急速に進展しており、認知症高齢者の増加等、介護ニーズの高度化、多様化に対応している日本の介護技術を海外から取り入れようとする動きも出てきています。