入国制限の緩和について

入国制限の緩和についてご案内いたします。

水際対策強化に係る新たな措置(19)が発表され、段階的に入国が認められることとなりました。
技能実習については、在留資格全体の中でも割合が大きいことから、入国人数を絞りつつ、段階的に入国を認めるため、在留資格認定証明書の交付時期が早い者から申請(入国許可のための申請)できることとされています。

  • 技能実習生受入れについて、制度所管省庁が定める条件は以下3点

1、受入れ責任者が、一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること

2、受入れ責任者・監理団体が過去3年間、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと

3、入国者の在留資格認定証明書の作成日が以下の期間内であること

申請可能日程 在留資格認定証明書の作成日
2021年11月 2020年1月1日~2020年6月30日
2021年12月 2020年1月1日~2020年12月31日
2022年1月 2020年1月1日~2021年3月31日
2022年2月以降は未定
(実施状況を踏まえて決定)
2021年4月1日以降

・申請について
 弊組合にて、受入れ企業責任者様に代わって業所管省庁へ申請致します。
※受入れ企業様の新型コロナ感染症対策責任者としての業務を、弊組合に担わせることが可能です。

・入国後の隔離について
 原則14日間、個室での隔離が必要となります。
※入国後講習費用とは別途、隔離・PCR検査費用が必要となります。
※対象ワクチン接種者については、隔離期間が10日に短縮される可能性があります。

 

【補足】
現状をお伝え致しますと、入国申請窓口はかなり混雑しております。
また、今回の“特別申請”の後に、国内審査やビザ申請、チケット手配、PCR検査等の流れになりますので、申請可能日程に、「すぐに申請、すぐに入国」といったご対応がとれるわけではないことを、大変お待たせをしており恐縮ですが、ご理解頂きたいと存じます。

ご不明点・ご相談等ございましたら、弊組合国際事業部までいつでもご連絡くださいませ。
どうぞよろしくお願い致します。